空き家など売れない物件もリージャパンにお任せください。他社では断られる物件も積極的に対応します。

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空き家・売れない物件にお悩みの方へ

空き家問題は日本全国で深刻化しています。空き家を持ち続けると犯罪に巻き込まれたり、税制の優遇を受けられなくなったりする場合があるため要注意です。使う予定のない空き家や土地は、できるだけ早く売却しましょう。

リージャパンでは、数年に渡って放置されたままの空き家のような売れにくい物件も積極的に取り扱っています。他社で断られた家や土地をお持ちの方も、ぜひ1度当社にご相談ください。売却を諦めていた不動産が、スムーズかつ高く売却できる可能性があります。

空き家問題は全国各地で深刻化している

空き家問題は全国各地で深刻化している

空き家問題は日本全国で深刻化しています。総務種統計局によると、2013年に820万戸だった全国の空き家軒数は、2018年には846万戸に増加していました。空き家率を見てみるとトップは山梨県の21.3%。首都圏の栃木県でも17.4%という高い数字です。

日本では少子高齢化が加速しており、今後はさらに空き家軒数や空き家率が高くなるものと考えられています。政府では後述する「空き家対策特別措置法」を制定するなどして対応しており、空き家を持ち続けること自体がリスクになりつつある状況です。

空き家を持ち続けることで生じるリスク

空き家対策特別措置法により、すでに空き家を持ち続けることはリスクになっています。

  • 空き家対策特別措置法とは

    2015年に「空き家対策特別措置法」が制定されました。簡単に言えば、これは空き家を減らすために、税負担を増やしたり、行政による強制撤去を促したりする法律です。
    空き家が増加すると地域の景観が悪くなるほか、ゴミによる異臭、犯罪リスクの増加といった悪い影響が現れます。
    こうした問題を解消するためには、空き家そのものをなくすほかありません。空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定された空き家は、その所有者に対して撤去・修繕の命令が下され、従わない場合は強制撤去の対象になります。

  • 空き家を持っているだけで税負担が増える

    空き家対策特別措置法により特定空き家に指定されると、固定資産税・都市計画税における「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなります。
    この特例が適用された土地は固定資産税・都市計画税が6分の1にまで下がるため、特例が撤廃された場合、事実上の税負担が6倍に増えるのです。
    また、行政により空き家が強制撤去された場合、撤去にかかった費用も建物の所有者に請求されるため、空き家を放置すると高額な出費が発生する可能性があります。

特定空き家についての詳細は国土交通省「住宅:空き家対策 特設サイト」をご覧ください。

使う予定のない空き家を早期売却すべき理由

使い予定のない空き家を早期売却すべき理由は3つあります。いずれも金銭的なメリットなので、詳しく確認しておきましょう。

税負担をなくせる

税負担をなくせる

税負担をなくせることが第1のメリットです。固定資産税は空き家に対しても課税されますし、特定空き家に指定された場合は通常の6倍の固定資産税がかかります。空き家を売却すれば固定資産税が請求されることがなくなり、無駄な出費が発生しません。仮に空き家を高値で売却できなかったとしても、手放してしまえば「損切り」ができるのです。

金銭的負担がなくなる

金銭的負担がなくなる

空き家は人間によるメンテナンスが行き届かず、人が住んでいる家と比べて急激に劣化が進みます。修繕せずに放置していると屋根や外壁が壊れ、近くに住む人や物を壊して損害賠償請求を受けることもあるでしょう。このようなトラブルによる発生する金銭的負担や、それによる心理的な負担から解放されることも、空き家を売却するメリットです。

解体費用で悩まずに済む

解体費用で悩まずに済む

将来的に空き家の劣化が進むと、最終的には解体しなければなりません。高額な解体費用がかかることを嫌がって放置すると、特定空き家に指定される可能性があります。その後、行政による撤去処分が下された場合は、解体・撤去にかかった費用を建物の所有者が負担しなければなりません。空き家を手放せば、このような問題に悩む必要もなくなります。

空き家の売却方法とは

空き家の売却方法を3つご紹介します。

リフォーム・リノベーションをしてから売る

リフォーム・リノベーションをしてから売る

リフォーム・リノベーションを行い、欠陥を修繕してから売却する方法です。ただし、費用をかけすぎると売却した際に赤字が発生する可能性があります。不動産会社に相談したうえで修繕を検討することがおすすめです。

解体して更地にしてから売る

解体して更地にしてから売る

建物が老朽化している場合は、解体して更地にしたほうが売却しやすくなる可能性があります。ただし、購入者によっては更地にする前に地盤工事を臨むケースもあるため要注意です。不動産会社に相談したうえで更地にするかしないかを決断しましょう。

ハウスクリーニングできれいにしてから売る

ハウスクリーニングできれいにしてから売る

まだ建物の破損が進んでいない場合は、ハウスクリーニングできれいにしてから売りに出しましょう。特に玄関や水回りは購入希望者がチェックしやすいポイントです。重点的にクリーニングすることで印象がよくなり、買い手が見つかりやすくなります。

空き家の売却でかかる費用

空き家の売却時にかかる費用は次のとおりです。

仲介手数料 仲介を希望した不動産会社に支払う成功報酬で、上限は売却額×3%+60,000円と消費税です。
測量費用 土地の境界線を測量する場合にかかる費用で、相場は50~80万円です。
抵当権抹消費用 不動産についた抵当権を抹消する費用で、印紙代、司法書士への報酬を含めて50,000円前後が必要になります。
売買契約書印紙代 不動産売買契約書に収入印紙の貼付が必要となります。売買代金により異なるため、目安の金額は一概には言えません。
住宅ローン返済手数料 住宅ローンを一括返済する際にかかる手数料で、相場は5,000円~30,000円です。

相続した土地を売却する手順

相続した土地を売却する手順を4つのステップに分けてご紹介します。

1、相続登記で土地の名義を書き換える

売却するためには自分自身の名義に書き換えなければなりません。そのため、まずは法務局で相続登記を行いましょう。相続登記には被相続人と相続人の戸籍謄本のほか、相続人の全員が同意したことを示す遺産分割協議書などが必要です。

2、不動産会社に売却を依頼する

相続登記の完了後は不動産会社に申し込みを行い、売却を依頼します。スムーズかつ高値で売却するためには、その地域で実績のある不動産会社を利用しましょう。また、解体やリフォームの提案なども可能な不動産会社の利用がおすすめです。

3、土地の価値を高める

多くの人からの注目を集めるためには、土地の価値を高めることが重要です。たとえば建物を解体して更地にしたほうが、高く売れる可能性もあります。あらゆる提案と対策が可能な不動産会社を利用することで、売却を成功させられる可能性が高まります。

4、譲渡所得税を支払う

空き家を売却して利益が出た場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税の支払いが必要です。譲渡所得税は、譲渡価格-(取得費+売却費)で決まります。所有年数が5年未満か5年以上かによって税率が変わるため、税理士に相談しながら手続きを進めましょう。